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- 著作権譲渡契約書1(お申込者さまとFrekulが交わすもの)
作品名 ○○
著作者
作詞者 ○○
作曲者 ○○著作権者名 ○○
(著作権者名)(以下「甲」といいます。)と株式会社ワールドスケープ(以下「乙」といいます。)は、上記作品(以下「本件著作物」といいます。)に関する著作権の譲渡に関し、以下の通り契約を締結します。
第1条(目的)
本件著作物の利用開発を図るために著作権管理を行うことを目的として、甲は、本件著作権(第4条で定義し、以下同様と致します。)を、以下に定める諸条項に従い乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けます。
第2条(保証)
1)甲は、乙に対し、本件著作物が上記著作者の創作による完全な著作物であること、および本件著作物の著作権者として乙とこの契約を締結するに必要かつ充分な権利ならびに能力を保有していることを保証します。また、甲は、本件著作権に関し現在または将来なんら不利な要求が第三者より起こらないこと、および万一そのような事態が生じた場合には、第三者からの一切の要求に対し、責任をもってこれを措置し、乙になんら支障・損害を与えないことを保証します。
2)甲は、乙及び乙が指定した第三者に対し、本件著作物に関する著作者人格権を行使しないことを保証します。
第3条(地域および期間)
1)この契約に基づき、甲が乙に対して譲渡する著作権の譲渡地域は、日本を含む全世界とします。
2)この契約期間は___年___月___日から5年間とします。
3)前項の契約期間の満了する日が明らかである場合は、契約期間満了の3ヵ月前までに甲または乙より文書による反対の意思表示がない限り、この契約は、自動的に1年間延長されるものとします。その後の延長についても同様とします。
第4条(譲渡の範囲)
1)この契約に基づき、甲が乙に対して譲渡する著作権(以下「本件著作権」といいます。)は、複製権(出版権、録音権、映画録音権等)、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、伝達権、口述権、譲渡権、貸与権、著作権法第27条及び第28条に規定する権利、その他有形的複製あるいは無形的利用のいずれにかかわらず、現在及び将来において甲が有する一切の支分権及び著作権に基づき発生するいかなる権利をも含むものとします。
2)乙は、本件著作物に関し、前項に定める権利を排他的に行使し、第三者にその使用を許諾して使用料を徴収し、また、外国の音楽出版社に対して特定の地域内・特定の期間に限り、再譲渡することができるものとします。
第5条(著作権管理の方法)
乙は、本件著作権について、以下に定める方法で管理を行うものとします。
1)本件著作権の支分権または本件著作物の利用形態に関する以下の区分のうち、⑨および⑪の区分について株式会社NexTone(以下「丙」といいます)に委託します。ただし⑪のうち「カラオケ施設における演奏等に関する利用許諾」については、丙が徴収を開始した場合に委託を開始します。
それ以外の区分については、当面乙の自己管理とします。
①演奏権等(演奏権、上演権、上映権、公衆送信権および口述権(何れも⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く)並びに伝達権を含む。)
②録音権等(録音権、頒布権および録音物に係る譲渡権を含む。何れも⑨から⑪までの利用形態に係る権利を除く)
③出版権等(出版権および出版物に係る譲渡権を含む。何れも⑧から⑪までの利用形態に係る権利を除く)
④貸与権
⑤映画への録音の利用形態に係る権利
⑥ビデオグラムへの録音の利用形態に係る権利
⑦ゲームに供する目的で行う複製の利用形態に係る権利
⑧広告目的で行う複製の利用形態に係る権利
⑨放送・有線放送の利用形態に係る権利
⑩インタラクティブ配信の利用形態に係る権利
⑪業務用通信カラオケの利用形態に係る権利2)この契約の期間中、前項の著作権管理の方法を変更する場合、および前項に定めのない支分権または利用形態に関する管理の方法を定める場合には、甲乙双方の協議の上行うものとします。
第6条(甲による利用)
甲は、甲自らが利用主体となるときは、利用区分のうち第5条に定める⑨と⑪を除いて、本件著作物を乙への連絡なく無償で利用できるものとします。この場合、乙から甲への著作権使用料の支払いもないものとします。
第7条(甲および乙の協力義務)
甲は、乙が本件著作権の移転登録を行うに必要な一切の事項に関し、乙に協力義務を負うものとします。
なお、契約期間の満了または契約の解除によりこの契約が終了した場合には、乙は、甲に対し同様の協力義務を負うものとします。
第8条(Frekulの利用)
甲は、乙の運営するウェブサイトであるFrekul(フリクル。理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)にユーザーとして登録を行い、その利用規約に同意するものとします。この契約の期間中、甲はFrekulのユーザー登録を退会・削除することはできないものとします。
第9条(著作権使用料)
乙は、甲に対し、本件著作権の譲受の対価として、本件作品が使用された場合、次に定めるところに従い、著作権使用料を支払うものとします。
1)丙に管理を委託している区分に関する第三者の使用に係る場合
本件著作物に関して乙が丙より受領した著作権使用料(丙の手数料を控除した後の使用料)の70%とします。
2)丙に管理を委託していない区分に関する第三者の使用に係る場合
甲および乙が、第三者から本件著作物の利用に関する連絡を受ける度に、その第三者にどのような条件を提示するか、著作権使用料の分配率をどうするか、を含めて甲乙協議の上決定するものとします。ただし、甲乙間で別途取り決めがある場合はそれに従うものとします。
第10条(著作権使用料の計算および支払)
乙は、毎年3・6・9・12月の年4回、各月末日をこの契約に関する会計計算締切日と定め、当日までに前条に定められたところに従って発生した本件著作物の著作権使用料についてこの契約の諸条項に基づいて分配の計算を行い、各締切日後60日以内にその計算明細を甲がネットワーク上で閲覧できる状態にするものとします。
乙は、甲の要請に基づき、甲の指定する銀行口座への振込みをもって支払うものとします。但し、当該住所または当該銀行口座の変更が生じた場合には、甲は、乙に直ちに通知すべきものとし、乙がこれらの通知を受けない限り、乙は、この契約に基づく債務不履行の責任を負わないものとします。
第11条(第三者への権利譲渡等)
乙は、この契約第4条第2項に該当する場合を除き、甲の文書による許諾を受けない限り、第三者への本件著作権の売却・譲渡を行ってはならないものとします。但し、乙が事業譲渡をする、または吸収・合併される、または会社分割することにより本件著作権が第三者に移転するときはこの限りでないものとします。
第12条(権利移転の通知)
乙は、前条但し書により本件著作権が他に移転する場合には、当該移転前に甲に対し移転先、移転予定日、移転理由、その他必要な事項を通知しなければならないものとします。但し、経営上の秘密その他やむを得ない事由により、移転前に通知ができなかった場合には、移転後速やかに同様の通知を行うものとします。
第13条(契約違反)
乙がこの契約の条項に違反した場合には、甲は、20日間の期間を定めた文書により、契約上の義務履行を催告し、その期間内に履行されないときは、この契約を解除すること、ならびにこの違反によって生じた損害の賠償を乙に請求することができるものとします。
甲がこの契約の条項に違反した場合には、乙は、本件著作権に対するあらゆる対価の支払および一切の義務履行を停止すること、ならびにこの違反によって生じた損害の賠償を甲に請求することができるものとします。なお、乙は、甲に支払うべき対価をこの損害賠償の一部に充当することができるものとします。
第14条(契約の解除等)
1)乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、この契約は、当然解除されたものとみなします。
a)破産の宣告
b)会社の解散決議2)甲は、乙が営業活動を廃止した場合、または乙の本店および営業所の所在がいずれも不明である場合には、この契約を解除することができるものとします。
3)前項の場合、甲が内容証明郵便によって、乙の本店所在地宛てに契約解除の通知を行い、その発送の日から20日間を経過した日に、解除の効果が発生したものとします。
第15条(契約終了後の著作権の帰属)
契約期間の満了または契約の解除によりこの契約が終了した場合には、本件著作権は、当然に甲に帰属するものとします。
第16条(契約の変更)
この契約の条項の変更または修正は、すべて文書(電子的なものを含む)による甲・乙両当事者の合意がなければその効力を生じないものとします。
第17条(当事者間の協議)
この契約に定めのない事項、定められた事項の解釈の相違、その他予期しない事態が発生した場合には、そのつど甲・乙両当事者が協議し、信義誠実の原則にのっとり善処・解決にあたるものとします。
第18条(準拠法および裁判管轄)
この契約の準拠法は日本法とし、この契約に関し紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
この契約の締結の証として、その内容を電磁的に作成し、甲乙の各自が管理します。
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