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  • 著作権譲渡契約書2(お申込者さまと著作者さまが交わすもの)
  • 作品名 ○○

    著作者
    作詞者 ○○
    作曲者 ○○

    (著作者)(以下「甲」といいます。)と○○(お申込者)(以下「乙」といいます。)は、上記作品(以下「本件著作物」といいます。)に関する著作権の譲渡に関し、以下の通り契約を締結します。

    第1条(目的)
    甲は、本件著作物のすべての著作権(著作権法第27条および第28条に規定されている権利を含む)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けます。

    第2条(保証)
    1)甲は、乙に対し、本件著作物が上記著作者の創作による完全な著作物であること、及び本件著作物の著作権者として乙とこの契約を締結するに必要かつ充分な権利ならびに能力を保有していることを保証します。また、甲は、本件著作権に関し現在または将来なんら不利な要求が第三者より起こらないこと、及び万一そのような事態が生じた場合には、第三者からの一切の要求に対し、責任をもってこれを措置し、乙になんら支障・損害を与えないことを保証します。
    2)甲は、乙及び乙が指定した第三者に対し、本件著作物に関する著作者人格権を行使しないことを保証します。

    第3条(地域及び期間)
    この契約に基づき、甲が乙に対して譲渡する著作権の譲渡地域は、日本を含む全世界とします。
    この契約期間は(___年___月___日)から本件著作物の著作権存続期間中とします。

    第4条(対価)
    甲は、乙に本件作品の著作権の譲渡を無償で行うものとします。

    第5条(譲渡の範囲)
    この契約に基づき、甲が乙に対して譲渡する著作権は、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、著作権法第27条及び第28条に規程する権利、その他有形的複製あるいは無形的利用のいずれかにかかわらず、現在及び将来において甲が有する一切の支分権及び著作権に基づき発生するいかなる権利をも含むものとします。
    乙は、本件著作物に関し、前項に定める権利を排他的に行使し、第三者にその使用を許諾して使用料を徴収し、また、外国の音楽出版社に対して特定の地域内・特定の期間に限り、再譲渡することができるものとします。

    第6条(甲及び乙の協力義務)
    甲は、乙が本件著作権の移転登録を行うに必要な一切の事項に関し、乙に協力義務を負うものとします。
    なお、契約期間の満了または契約の解除によりこの契約が終了した場合には、乙は、甲に対し同様の協力義務を負うものとします。

    第7条(完全原稿の提供)
    甲は、この契約の締結に際し、本件著作物の複製に適し、必要かつ充分な完全原稿またはその複製物を乙に提供すべきものとし、その所有権は、乙に帰属するものとします。

    第8条(当事者間の協議)
    この契約に定めのない事項、定められた事項の解釈の相違、その他予期しない事態が発生した場合には、そのつど甲・乙両当事者が協議し、信義誠実の原則にのっとり善処・解決にあたるものとします。

    第9条(準拠法及び裁判管轄)
    この契約の準拠法は日本法とし、この契約に関し紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    この契約の締結の証として、その内容を電磁的に作成し、甲・乙はpdfの形式により各自が所持します。

    年 月 日
    甲 (住所)
    (名前)

    乙 (住所)
    (名前)

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